2014-04-01 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
これにつきましては、昭和四十三年八月十日参議院予算委員会におきまして、社会党の山本伊三郎議員の御質問に対しまして佐藤栄作総理大臣から、「日本の国土を侵害しないで、日本の領海、領空を侵害しないで、日本にある基地を攻撃することができるかどうかという問題だと思います。私は、アメリカの基地とは申しましても、これは日本の領空、領土、領海を侵害しないでそういう攻撃はあり得ないと思います。
これにつきましては、昭和四十三年八月十日参議院予算委員会におきまして、社会党の山本伊三郎議員の御質問に対しまして佐藤栄作総理大臣から、「日本の国土を侵害しないで、日本の領海、領空を侵害しないで、日本にある基地を攻撃することができるかどうかという問題だと思います。私は、アメリカの基地とは申しましても、これは日本の領空、領土、領海を侵害しないでそういう攻撃はあり得ないと思います。
それから、第九回選挙、昭和四十六年の六月二十七日執行でございまして、山本伊三郎議員がお亡くなりになっておられます。社会党でございまして、七月八日でございますので十日ほど過ぎてからでございます。 また、村上孝太郎議員が、自民でございますが、九月八日にお亡くなりになっているということで、これは二カ月ほどたっておる、二カ月以上でございますが、というこの三例を私ども掌握させていただいております。
亡くなられたとされる方が、村上孝太郎、山本伊三郎、向井長年、江藤智ですか、その他たくさんございますが、どれほどの過酷な肉体労働を、選挙期間だけではありません、一年、二年ぶっ続けてやるのか。 人気投票になってしまう。マスコミかタレントしか上位が当選できない。そうばかりではないかもわかりませんが、それでなければ、相当な組織力、資金力がなければこれはできない。 選挙違反の続発。全国区時代には四けた。
そのときにまた社会党の山本伊三郎先生も当選後二週間で亡くなっておられます。五十五年の選挙のときには向井長年氏、民社党の先生でいらっしゃいますが、当選の報を聞きつつ亡くなられた。これくらい痛ましいことはないと思います。謹んで哀悼の意を表しますが、自民党では江藤智氏が選挙の最中に倒れまして、当選後一年で亡くなっておられます。
このことは、故山本伊三郎参議院議員や鈴木力議員の質問に答えた内閣答弁書にも確認されています。すなわち実損主義、実損ある者のみが受給資格者であるとする制度であるが、一体会計検査院はこの点をどう考えているのか。実損主義、実損のある者が受給資格者というこの制度に対する理解を、いま私が申し上げたと同じかどうかをまず第一にお伺いをしたい。
少なくとも、林雑補償とは、入会慣行に対する補償であり、山本伊三郎参議院議員が提出した質問主意書に対する政府の答弁書にある、損失をてん補するものでなければならないものであったはずであります。
このことは、昭和三十六年十月十二日、故山本伊三郎参議院議員の質問に答えた内閣答弁書においても確認されております。すなわち、林雑補償の実損主義、つまり実損ある者のみが受給資格を有するとするのが林雑補償制度なのであります。
そこで、これも従前、なくなられた山本伊三郎議員が質問主意書を通じて政府に質問をして、そして、この林雑補償の受給の資格者は、これは入り会い団体だという、その考え方が相当と思われるという答弁がありますね。政府自体がそういう答弁をしておられますね。
記 1 林野雑産物補償の受給資格について (イ) 政府は、参議院議員山本伊三郎提出の林野雑産物補償の受給資格に関する質問に対し、昭和三十六年十月二十七日内閣総理大臣池田勇人から参議院議長松野鶴平あて答弁書を示されたが、その見解は、現在においても変更なきものと思うがどうか。
○神沢浄君 そこで、今度は、この委員会におけるところの審議の経過ですけれども、これも歴史的に言うと、さっき申し上げたように、昭和三十六年の九月の十一日に、内閣委員会において、当時の、いまはなき人ですけれども、山本伊三郎委員からかなり詳細な点に及んでの審議が行なわれております。
このような歴史を持っておるのでありますが、わが党の、すでに故人となられた山本伊三郎議員も、献身的にこの問題と取り組まれたことも御承知のとおりであります。
なき山本伊三郎さんが何べんも何べんもこの委員会を通じて論議を積み上げてきているところです。で、彼が、まさに彼の生命をかけてこの問題に打ち込んできた。それに対する答弁は、これはたいへん前向きだったわけです。
これは、従来の分科会の議事録を持っているんですが、山本伊三郎さんとあなたの論議をこの分科会の会議録で読んでみますと、アンバラ問題についていわゆる中だるみの是正が論ぜられていますね。この中だるみ是正も含んで宮坂総長は次のように述べられています。
○和田静夫君 なくなられた山本伊三郎さんとの論争の中でも、増子政府委員は、国会当局の意見を尊重するというような答弁をされていますよね。したがって、三者の皆さん方は独自性をお持ちになっていいんですよ。何も大蔵省に気がねすることもないし、しかも片っ方、人事院や人事局に気がねすることもない。独自性をお持ちになっていい。その独自性をお持ちになるということが私は久保田発想だったと思うのです。
この問題につきましては、山本伊三郎先生のいろいろお知恵も拝借をいたしまして、勉強したわけでございますが、その結果、いまの方法でやりました結果、現在受けておる職員の給与との比較をいたしまして、すんなりと基準どおりいった場合、それよりすでに職員の受けておる給与が高いという場合につきましては、全然見る必要がないわけでございますが、それより低い者につきまして、さらにもう一つの方法、すなわち初任給基準というものを
なお、その後山本伊三郎議員の死亡によりまして、五十一位四十万八千の黒住忠行さんが議員に繰り上げ補充されておるわけでございます。 それから、こまかい計数は省略をさしていただきまして、最後に無効投票の状況だけを計数によって御説明を申し上げますと、三五ページをお開きをいただきますと、全国区の場合の有効投票、無効投票の別が掲記をされております。
なお、去る七月八日参議院議員山本伊三郎氏の死去に伴い黒住忠行氏が繰り上げ当選になり、この結果、日本社会党の当選人は三十八人、自由民主党の当選人は六十五人となっております。 次に党派別の得票率を見ますと、全国区では、自由民主党は四四・四%、日本社会党は二一・三%、公明党は一四・一%、民社党は六・一%、日本共産党は八・一%、諸派無所属六・〇%となっております。
○須藤五郎君 私は、山本伊三郎君が死去した直後、前の参議院の幹事長の田中茂穂君が言ったといって新聞に発表された、その田中茂穂君談なるものを読んで実に私は腹が立ってたまらなかったということは、山本伊三郎君が死んだことによって黒住君が繰り上げ当選になった、これで参議院の自民党は選挙前よりも議席がふえたのだ、こういう発言を新聞記者に対して言っておるのです。
私も、なくなられました山本伊三郎先生は、たまたま地域割りが私の選挙区でもございました。それだけにまた地方行政等で副長官しておりました当時からいわば御高見を拝聴させていただいたわけであります。
○事務総長(宮坂完孝君) 去る七月八日議員山本伊三郎君が逝去されました。ここにつつしんで御報告申し上げます。 弔詞につきましては、さきに理事懇談会の決定に基づきまして贈呈済みでございます。 また、本日の本会議において行なわれます哀悼演説につきましては、理事懇談会において御協議の結果、同じ大阪出身の赤間文三君にお願いいたすことに決定いたしております。
○赤間文三君 ただいま議長から御報告のありましたとおり、議員山本伊三郎君は、去る七月八日、急性白血病のため、こつ然と逝去せられました。私は、各位のお許しを得て、議員一同を代表し、従四位勲二等故山本伊三郎君の御生前をしのびつつ、哀悼のことばを申し上げるものでございます。 山本伊三郎君は、明治三十九年一月、大阪市に生まれました。
昭和四十六年七月二十日(火曜日) 午前十時四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第五号 昭和四十六年七月二十日 午前十時開議 第一 国務大臣の演説に関する件(第二日) 第二 常任委員の選任 第三 常任委員長の選挙 ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、故議員山本伊三郎君に対し弔詞贈呈の件 一、故議員山本伊三郎君に対する追悼の辞
議員山本伊三郎君は、去る七月八日逝去せられました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。 同君に対しましては、すでに弔詞を贈呈いたしました。 ここにその弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 参議院は議院従四位勲二等山本伊三郎君の長逝に対しましてつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます —————・—————
なお、去る七月八日参議院議員山本伊三郎氏の死去に伴い黒住忠行氏が繰り上げ当選になり、この結果日本社会党の当選人は三十八人、自由民主党の当選人は六十五人となっております。 次に党派別の得票率を見ますると、全国区では、自由民主党は四四・四%、日本社会党は二一・三%、公明党は一四・一%、民社党は六・一%、日本共産党は八・一%、諸派無所属は六・〇%となっております。
○山本伊三郎君 高辻さんとは予算委員会でいろいろ、あなたも法制通ですからそう言われますが、地方自治の本旨から、これは第十三次地方制度調査会で相当論議したんです。法制局自体の見解というのはそういうことで逃げられるかもわからない。
○山本伊三郎君 その点あいまいなんですがね。最初のほうはわかった。直接選挙によるやつは解職権は直接及ぶ、リコールということだが、助役や副知事についてはその点私あいまいなんですが、あなたの論理を地方自治法の本旨から見て、そういう人に対する解職権は準用されておる、こういう意味ですか。及ぶというのはどの範囲に及ぶかは問題がありますね。その点明らかにしてほしいと思うのです。
○山本伊三郎君 ますますわからないな。
○山本伊三郎君 満鉄の場合、どうなっておりますか。
○山本伊三郎君 自治省の方、これはどうですか。
○山本伊三郎君 いや、年金の最低保障ですよ。